弁護士報酬について
弁護士費用は、事件の各段階によって異なります。一般的には、法律相談から始まり、必要に応じて相手方に内容証明郵便を発送し、その後で訴訟や調停などの手続きをとります。当事務所の報酬基準は、第二東京弁護士会が定めていた旧報酬基準とほぼ同じものとなっております。
法律相談料 |
30分5000円(税別) 相談後に受任した場合は、着手金から受任前にお支払いいただいた相談料を控除します。 |
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内容証明郵便作成手数料 |
3万円~5万円(税別) 内容証明郵便を発送して終了する事件も少なくありません。交渉や訴訟に移行した場合は、着手金から内容証明郵便作成手数料を控除します。 |
着手金 |
裁判や交渉などを受任し、訴状の作成等に取りかかる際にお支払いいただきます。 経済的利益の額(主に請求額や対象となる財産の価格)に後記「着手金・報酬基準」に掲げた一定の率をかけて算定します。 不当に高額な損害賠償請求をされた場合など、請求額をそのまま基準として計算するのが適切でないときには、経済的利益の額を相当な額に引き下げて調整します。 着手金の最低額は10万円(税別)です。 |
報酬金 |
和解や勝訴判決など、事件が終了したときにお支払いいただきます。 事件処理により得られた経済的利益の額に後記「着手金・報酬基準」に掲げた一定の率をかけて算定します。 |
顧問料 |
会社の規模や取扱業務の内容により異なります。 概ね月3万円から10万円(税別)の範囲(通常は月5万円)です。 |
実費 |
訴状に貼る印紙代、裁判所に予納する切手代などです。 遠方への出張(概ね首都圏の外)が必要な場合は、交通費や宿泊費をお支払いいただきます。 |
日当 |
裁判所への出頭や相手方との面談などは、原則として着手金・報酬に含まれます。 遠方への出張が必要な場合は、別途10万円(全日の場合、税別)又は5万円(半日の場合、税別)をお支払いいただきます。 |
着手金・報酬基準
着手金 | 報酬金 | |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
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300万円を超え、3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
具体的な計算方法は以下のとおりです。
- 500万円の売買代金を請求する場合の着手金
(300万円×8%)+(200万円×5%)=34万円(税別) -
5000万円の請負代金を請求して4000万円回収できた場合の報酬
(300万円×16%)+(2700万円×10%)+(1000万円×6%)=378万円(税別)
裁判外の交渉のみで終了した場合は,3分の2まで減額することができます。